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不動産仲介に関するご相談 |
不動産コンサルティングは、不動産を所有している人やこれから不動産を取得する人の求めに応じて、その有効活用や取得しようとする不動産の価格査定、事業採算など、不動産の取得、利用、処分その他これらに関連する事柄についてアドバイスや提案などを行う業務です。
これに加えて、外国であるタイ国内の取引で問題となる、タイ語の契約書や登記簿等を、経験豊富な日系の翻訳会社にて翻訳を行い、売主と買主の間に立って
中立公平な立場で、両者の意思疎通と両者の権利を守ることを心がけます。
不動産を買いたい人の不安
- 市場の売価格動向,成約価格推移を知りまずいくらで買ったらいいのか?
- どれくらい税金がくるのか、登記などの手続はどうするのか?
- タイの土地を購入したいが、外国人は購入可能か?
- 契約書類も登記の書類も全てタイ語なので不安。弁護士も交えて完全な契約と移転登記を行いたい。
- 工場や倉庫を建てたいが、事業別土地区分や将来の道路拡張予定はどうなのか?
不動産を売りたい人の不安
- 市場の売価格動向,成約価格推移を知りどれくらいで売れるのか?
- 売買の契約書の作成や売買時のトラブルを未然に防ぎたい。
- 移転登記の費用や仲介に払う費用はどの位必要か?
お客様の不安が解消するように、また、お客様が最良の選択ができるように、専門家としての適切なアドバイスを致します。
弊社で仲介成立した、お客様からはコンサルタント料は頂きません。
■ 他社の仲介した物件、あるいは個人での取引の物件のコンサルタントも可能です。
ただし、契約後の移転登記のみですと契約内容の見直し等は不可能ですので、純粋な移転登記の事務手続きのみとなってしまいます。
可能な限り、契約前にご相談をいただければ、契約内容の見直し、契約条件変更等も交渉可能になります。
上記の場合はコンサルタント料、報告書作成料を下記の料金で申し受けます
- 物件調査のみ 1万Bから売買代金の1%。
- 契約書作成から移転登記 売買代金の1%。 ただし500万B未満の物件では一律5万B
- 交渉〜決済 売買代金の2%。 ただし500万B未満の物件では一律10万B
※上記報酬は原則であり取引の内容によっては変動します。詳しくはお問い合わせ下さい。
また、弊社の紹介物件売買では上記の手数料は頂きません。
■ 以下のような場合に弊社のコンサルタントをご利用ください。
- 個人間売買で仲介は不要だが、物件について調査してもらいたいとき。
- 物件はもう決まっているが、契約書の作成や抵当権の調査、移転登記の代行を頼みたい。
- 物件の確認と条件の交渉に立ち会って欲しい。
- 投資物件の採算性、家賃の設定、入居見込みなどが適正か調査してほしい。
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