| ■タイの土地には使用目的の制限があるのをご存知ですか?
タイ国内で事業用の土地を購入する場合に一番気をつけないといけないのは土地の使用目的制限と建築基準法です。
土地の用途地区とは?
タイ国内の土地は各県が指定した用途地区に従った建築物しか建築できません。
これは日本の土地計画法に定められた用途地区と同じです。
この用途地区は以下のように分かれます。
- ■ 黄色 人口密度の低い土地
- ■ オレンジ色 人口密度の中程度の土地
- ■ 茶色 人口密度の高い土地
- ■ 赤色 商業向け土地
- ■ 紫色 工場及び倉庫向け土地
- ■ 緑色 農業用土地
- ■ 緑斜線 緑化指定土地
- ■ 薄緑色 環境保全土地
- ■ 蓬色 境域施設用土地
- ■ 灰色 宗教施設用土地
- ■ 藍色 公共施設用土地
上記の土地にはそれぞれ建築できる建築物とその建蔽率が指定されています。
一例としては、20馬力以上のモーターを必要とする第3種工場の許可は紫色の土地にしか許可されていません。 また、緑の場合は倉庫建築時の総床面積はバンコク区では土地の20%、サムットプラカンでは30%となっています。
また、これ以外にも建築基準法により、セットバック等が決まっています。例えば土地の前面道路が6メートル未満ですと一棟あたり、総床面積が2千平米までしか建築できません。同様に建物の高さも規制されます。その他、工場や倉庫の場合は建物の4方向に10m土地の境界線から離す等の条例も在ります。(一部、工業団地では除外)
用途地区は各県により異なりますのでそれぞれの県庁所在地の土地局にて調べる必要があります。
購入する土地がどんな使用目的が可能かの証明書類の発行も可能です。
その他、道路拡張、新規道路計画等の土地購入に関わる色々な問題も含めてハスコでは使用目的に合った土地をお探しします。
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