| ■タイの不動産売買時の登記費用等
■2008年4月1日からサマック政権が不動産取引に関する税金を再度引き下げました。
- 特別事業税 3.3%から0.1%へ
- 登記の手数料 2%から0.01%へ
これにより登記時にかかっていた5年未満の物件の転売に関しての税金が500万バーツ程度の物件で約16,7万バーツ安くなります。これによりここ3年程度の築浅物件の購入が大変容易になりました。これは前回の時限立法と同じく、土地は含まれていません。
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2004年の1月1日から不動産売買に関わる税金が大幅に改正されました。
これを受けて、コンドミニアムや土地等の値段が大幅に上がっております。
特に大きな変更になった特別事業税は5年以内の売買や法人名義での売買でこれまでコンドミニアムや一軒家では0.01%であったものが3.3%と大幅に引き上げられました。
タイで土地やコンドミニアム、一軒家の購入するときの登記にかかる費用は以下のものがあります。
- 移転登記料 (カータムニアム オーン ガマ シティー ティーディン)
土地売買 土地局の公示価格の2%
コンドミニアム、一軒家等 0.01%から2%へ変更
- 所得税 (パーシーグンダイ)
1、一般 税率表による(サンプル参照)
2、法人 1%
- 特別事業税 (パーシーツラキット チャポ)
1、不動産開発の事業者
2、法人
3、土地の登記後5年以内の転売
上記に当てはまる場合のみ
契約上の売買金額または公示価格の多いほうの3.3%
土地の場合 3.3%
コンドミニアム、一軒家等 0.01%から3.3%へ変更
- 印紙税 (カー アコーン サテーム)
契約上の売買金額または公示価格の多いほうの0.5%
ただし、特別事業税を払った場合は払う必要なし
■ 時限立法で据え置きされた、特別事業税と移転登記料が2004年の1月1日から元に戻りました。
その為に最大で5%の税金の増額となります。
ただし、特別事業税の3の項でも住民票に所有者本人の名前が一年以上記載されている場合は
非課税になる等の特例もある。
■上記の登録に関わる費用はタイでは一般的に半額等を負担するのが一般的です。
所得税をなぜ、買主が負担するかというのは日本人にとっては理解できないのですがタイの土地の取引は一般的には個人での取引が多く、この場合は売買価格を土地局の査定額で売買したかのような取引をします。その為の実際取引価格での登記の費用よりもかなり安くなります。その為に、法人登記では不要な(本当は必要なのですが)税金を払わなければならないという勝手な理屈によるものです。基本的にはタイでは売主が強く、ここら辺の登記の費用は十分話し合う必要があります。特にバンボーやバンプリー等の土地は土地の評価額と実際の売買価格でかなり開きがあるために登記の費用もかなり高くなります。
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